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   <title>橋下弁護士</title>
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   <updated>2007-10-12T10:58:11Z</updated>
   <subtitle>橋下弁護士について</subtitle>
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   <title>橋本弁護士を批判</title>
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   <published>2007-10-12T10:46:22Z</published>
   <updated>2007-10-12T10:58:11Z</updated>
   
   <summary>テレビというある意味公共の媒体をとうして語られた、橋本弁護士の言動について、思う...</summary>
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      テレビというある意味公共の媒体をとうして語られた、橋本弁護士の言動について、思うに言葉だけが先行している気がすると言う意見も無くは無い。

●小六法の弁護士法　第56条1項について
弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。

と書かれている。前半部分については、論争の問題なっている事が当てはまるのかわかりませんが、後半部分は、当てはまるような感がありますね。

●弁護士法　第58条1項について
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

損害賠償請求事件や、弁護士に対する懲戒請求の濫用という裁判での裁判官（田原睦夫氏）の補足意見をぜひ、全文を読んでください。
URL・・・http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727

弁護士懲戒制度は（前略）戒告処分を受けると、その事実は、官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか、日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され、場合によってはマスコミにより報道されるのであって、それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし、その業務に重大な影響をもたらすのである。

弁護士に対する懲戒は、懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても、懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。

影響が大きい事が理解できますね。橋本弁護士の呼びかけにより、懲戒請求をする人は少ないと考えられるが、影響を与えたのは事実であろう。あなた自身がよ～く確認した上で行動を起こすべきですね。

      
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   <title>橋本弁護士を応援</title>
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   <published>2007-10-12T09:01:18Z</published>
   <updated>2007-10-12T09:17:40Z</updated>
   
   <summary>山口県光市母子殺害事件のコメントにより橋本弁護士の会見は2時間以上の長時間でした...</summary>
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      山口県光市母子殺害事件のコメントにより橋本弁護士の会見は2時間以上の長時間でしたね。会見ではタレントとしての橋本弁護士ではなく、弁護士としての橋本さんの説明が続けらていました。

ここで、裁判について考えてみたいと思います。裁判所の判決に納得がいかない場合は、上級の裁判所に裁判をやり直すように求めます。これを控訴といいます。裁判所の判決に誤りがあるのではないかと思われる場合、判決の変更を上級の裁判所に求めるのが上告です。

最終的に最高裁で審議した結果、判決に問題があるので、高裁でもう一度審理し直しを求めるの裁判の差し戻し請求あるいは、差し戻しといいます。判決における結果に納得し、上告する必要はないと訴えを退けることを棄却といいます。

最終判断を行なうところではなく、最高裁は高裁での今までの判断に誤りが無いかを法的に申し伝える場所です。高裁での判決が最高裁に差し戻された時に、逆転判決する可能性がとても高い。

最高裁に、もう一度やり直しを求められるということは、裁判内容に疑わしいところがあると注意されているからです。高裁は、最高裁の法解釈を無視するわけにはいきません。

山口県光市母子殺害時件に対する橋本弁護士の主張を聞くと、かっこつけていっているのではなく、弁護団が最高裁の口頭弁論を故意に欠席したのはおかしいと誰しも思うでしょう。最高裁の法廷を欠席することは弁護士としての資質も疑われます。橋本弁護士の行動を応援する人が大勢いることは数字にも表れています。

彼は、私たち一般人がわからないことをわかりやすく取り上げてくれたのだと私は解釈したいです。
      
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   <title>橋本弁護士告訴</title>
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   <published>2007-10-12T04:34:57Z</published>
   <updated>2007-10-12T04:45:17Z</updated>
   
   <summary>山口県光市母子殺害事件裁判で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年、26歳の弁護...</summary>
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      山口県光市母子殺害事件裁判で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年、26歳の弁護人の懲戒請求を求める呼びかけをテレビ番組で行ったのが、この騒動のきっかけです。

事件の４人の弁護人に損害賠償請求訴訟を起こされた大阪弁護士会所属の橋本徹弁護士（38）が５日、記者会見を東京都内のホテルで行い、発言に違法性はないと橋本徹弁護士が反論した。また、橋本弁護士は、私自身がメディアを通じて話したことは、法律家として責任を持って発言しており、違法性はないと確信している、と言っていた。

橋本弁護士は会見で、差し戻し審で高裁に差し戻されたのち、被告人が「ドラえもんを信じていた」「被害者に甘えたかった」などと言い始めたように主張を変更したが、その理由を被害者や社会に説明していないことなどを弁護団の問題となる行為とした。

彼曰く、弁護団の行為は、所属弁護士会の信用を失墜させ、弁護士の品位を損なう非行に当たると主張し懲戒請求を呼びか、橋本弁護士は「弁護団は、なぜこの事件で社会が憤っているのかをまったく理解していない」ともらしました。

橋下弁護士は5/27放送の読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」のオンエアー中に、「弁護団を許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと視聴者に向けて言いました。

この発言が全てではないが、これにより元少年の弁護人計21人に対して約3900件の懲戒請求があったと日弁連はメディアを通じていっていました。提訴した４人に対しては約1200件もの懲戒請求が広島弁護士会に届います。

最高裁が無期懲役を破棄した差し戻し審判により元少年は、突然、殺意を否認し始めました。当時11カ月だった本村夕夏ちゃんの遺体を押し入れの天袋に入れたことについて、恒語っています。「ドラえもんの存在を信じていた。押し入れに入れれば、ドラえもんが何とかしてくれると思った」と供述し、１、２審とは全く異なる主張をした。

      
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   <title>山口母子殺害事件の橋本弁護士</title>
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   <published>2007-10-12T03:03:00Z</published>
   <updated>2007-10-12T03:15:57Z</updated>
   
   <summary>世間やメディアが注目する、山口県光市母子殺害事件の被告人元少年の弁護団が、懲戒請...</summary>
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      世間やメディアが注目する、山口県光市母子殺害事件の被告人元少年の弁護団が、懲戒請求を呼びかけた橋本弁護士を業務妨害で提訴しましたね。橋本弁護士に対する「弁護集会を堂々と公開しない弁護団なんかに負けるな」という一般の意見が圧倒的に多いようです。

自分の弁護を貫き通すため加害者も被害者も利用しようとするような人達に、自分なら弁護を頼みたくはありませんよね。生命は尊いものであり、命を重んじ死刑反対を唱えるというのなら、逆にその尊い生命を奪った被告人はどうされるべきだと思われるのでしょうか？

生きている生命の事しか考えていないようですが、被害者の生命は、遺族の心の中でいつまでも生き続け、それが遺族の心の中から消えることはありえません。誰かを侮辱しても意見を通そうとするのは正しいことなのだろうか。

弁護士は弁士であり、弁護人を守らなければいけないが、真実を突きとめるのも弁護士の仕事の一つです。私は弱い立場の人間の味方になってくれるのが弁護士と思ってたので、「橋本弁護士頑張って」と応援したいです。

方を犯し、社会のルールを犯し罰を受けなければいけない人が、ちゃんと罰を受けるようにして欲しい物です。人を殺した人が報いも受けないのは、間違っているというのが世論です。橋本弁護士、弱い者の味方としてフェイクではなく真剣に弁護団と戦って下さい。

山口県光市母子殺害事件の被害者の遺族の立場になり悲しみを思えば当然の事ですね。尊い生命を、一度に２つも失ったのです。被告人元少年は、ちゃんと罪を償うべきというのが、一般的な見方ですね。
      
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   <title>橋本弁護士懲戒請求 その１</title>
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   <published>2007-10-12T02:51:35Z</published>
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   <summary>最近テレビの露出度が高い橋本弁護士が、山口県光市の母子殺害事件の被告人の元少年の...</summary>
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      最近テレビの露出度が高い橋本弁護士が、山口県光市の母子殺害事件の被告人の元少年の弁護団から訴えられた。

この騒動は、橋本弁護士がたかじんのそこまで言って委員会の番組のオンエアーで視聴者に呼びかけた事がきっかけとなって行われ、弁護団への懲戒請求が3900件にもなったそうです。

弁護団側はそのことに対して、橋本弁護士がメディアを使い業務妨害をしたという訴えです。橋本弁護士のよびかけにより懲戒請求が多数になったのは事実でしょう。懲戒請求制度の存在を知らっている人は少なかったのでないだろうか。

橋本弁護士に感化された言い方は、懲戒請求した人達をも馬鹿にしているような気がします。懲戒請求を世に知らしめた事だけでも、橋本弁護士のしたことは賞賛に値すると言う意見が多い中、弁護団から業務妨害で訴えられても橋本弁護士は個人で戦う姿勢です。

橋本弁護士の発言をうけ懲戒請求をした人々の為にも頑張って欲しいですね。相手は、同じ弁護士なです。同じ意見を持つ一緒に戦ってくれる仲間を見つけて早期決着を付けて欲しいところです。本筋の裁判にも、影響が出る様なキがします。

第一に考えて欲しいのは、被害者の遺族の方の気持ちです。言論の自由という事になるのでしょうが、憲法問題なんかが絡んできてすごい事に発展してしまい、今後どうなるのかとても興味深いです。

      
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   <title>橋本弁護士についてのブログ</title>
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   <published>2007-10-11T11:44:35Z</published>
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   <summary>めっトサーフィンをしていて、あるブログに出会いました。 ●話題は、橋本弁護士出演...</summary>
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         <category term="橋本弁護士２チャンネル・ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      めっトサーフィンをしていて、あるブログに出会いました。
●話題は、橋本弁護士出演のテレビ番組での話です。

現代の子供たちについての記事でした。最近の事件が若年化する傾向について。体の痛みも心の痛みも、その日と本人が経験しないとわからないものです。本人がその痛みを体験することが出来なければ、他人が体験する痛みも想像できないのではないか。

最近テレビや新聞をにぎわしている、残虐な犯罪をゲームのやり過ぎや、それを行うとどうなるかと考える想像力が欠如しているからだとか言う人もいます。本人が色んな経験を積んでいないから想像力がないのであろう。

芸術や音楽も、世の中の色んな事を想像するのではなく、始まりは自分が体験することからです。想像だけでは実際とはかけ離れた物になってしまう。教育も生きていくうえのルールとして大変大事ではあるが、まずしつけが大事ではないのだろうか。

将来苦労するのは本人名のではないのか、という、橋本弁護士の意見に全く同感というコメントです。別のブログでは、光市母子殺害事件についての橋本弁護士の行動をこうとらえている。

マスコミ報道以上の情報収集をしないで懲戒請求の発言は、行われたのではないのだろうか。一般市民に情報を伝えただけとか、意見があるが、弁護士という仕事柄、立場を考えて安易な発言を控えるべきではなかったか？

裁判に対する正しい情報を入手せずに、思いつきのような発言をしてしまった橋本弁護士の責任は大きい。 弁護士活動は、彼の本業である。テレビでのおちゃらけとは異なりきちんとと行っているだろうと思っていたのに残念。という、厳しいコメントです。

      
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