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橋本弁護士を批判

テレビというある意味公共の媒体をとうして語られた、橋本弁護士の言動について、思うに言葉だけが先行している気がすると言う意見も無くは無い。

●小六法の弁護士法 第56条1項について
弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。

と書かれている。前半部分については、論争の問題なっている事が当てはまるのかわかりませんが、後半部分は、当てはまるような感がありますね。

●弁護士法 第58条1項について
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

損害賠償請求事件や、弁護士に対する懲戒請求の濫用という裁判での裁判官(田原睦夫氏)の補足意見をぜひ、全文を読んでください。
URL・・・http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727

弁護士懲戒制度は(前略)戒告処分を受けると、その事実は、官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか、日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され、場合によってはマスコミにより報道されるのであって、それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし、その業務に重大な影響をもたらすのである。

弁護士に対する懲戒は、懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても、懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。

影響が大きい事が理解できますね。橋本弁護士の呼びかけにより、懲戒請求をする人は少ないと考えられるが、影響を与えたのは事実であろう。あなた自身がよ~く確認した上で行動を起こすべきですね。

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この記事のカテゴリーは「橋本弁護士TV・ニュース」です。2007年10月12日に更新しました。

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この記事のカテゴリーは「橋本弁護士と山口県光市での事件」です。2007年10月12日に更新しました。

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